例えば、ご家族から最近自動車の運転に不安を感じるのでそろそろ運転免許を“返納”してはどうか、と言われたことはありませんか。
運転免許証の自主返納については、遅かれ早かれ家族で話し合う時がやってきます。
今回は、運転免許証の自主返納制度についてご紹介したいと思います。
近年、高齢者による交通事故の増加を背景に、「運転免許の自主返納」が広く話題となっています。
高齢になると、加齢による視力や判断力、反応速度の低下などが運転時のリスクになり得ると指摘されており、実際に、高齢ドライバーが関わる重大な事故や、ブレーキとアクセルの踏み間違いなどによる交通事故の報道を目にする機会も少なくありません。
こうした背景から、警察や自治体では高齢者に対して、必要に応じた免許の自主返納を呼びかけています。
では、例えばクルマとバイクの両方の免許を持っている場合、どちらか一方だけを返納することはできるのでしょうか。
結論から言えば、保有する免許のうち一部のみを返納することは可能です。
これは「一部取消申請」と呼ばれる手続きで、本人の意思により不要な免許だけを返納できる制度です。
下位免許の申請制度とは、たとえば大型自動二輪免許を保有している人が、普通自動二輪免許だけを残したい場合などに活用されます。
この手続きをおこなうと、大型二輪の免許を返納し、あらためて普通二輪免許の交付を受けることができるというわけです。
下位免許の申請制度を行う場合、再試験などを受ける必要はなく、申請の内容に応じて運転免許証が再交付されます。
なお、手続きは住民票のある都道府県の運転免許センターや警察署でおこなうことができますので、本人確認書類や現在保有する免許証を持参して申請を行いましょう。
ただ、免許の自主返納に際しては、いくつか注意すべき点があるといいます。
まず重要なのは、一度返納した免許は、後日いかなる理由があっても復活させることはできないという点です。
体調や生活環境の変化によって「やはり運転を再開したい」と思っても、返納前の免許は無効となっているため、新たに免許を取得し直す必要があります。
さらに、自主返納がすべての人に認められているわけではありません。
たとえば、交通違反の累積や重大な違反などによって、免許取消処分や停止処分の対象となっている場合、免許の自主返納は原則としてできません。
加えて、免許の返納を希望する場合は、本人が窓口に出向く必要があります。
代理人による申請は原則不可とされているため、事前に必要書類や本人確認書類を準備し、都道府県の運転免許センターや警察署で手続きをおこなうことになります。
そして、返納後は「運転経歴証明書」の交付を受けることで、身分証明書として利用できるほか、公共交通機関の割引などを受けられる制度もあります。
免許返納は、免許返納後は運転が完全に不可能になるというリスクを十分に理解し、返納後に受けられる制度を確認したうえで適切に判断をすることが大切です。
まとめ
ただし、一度返納した免許は後から復活させることができないという点で注意が必要です。
健康状態や生活環境が変わり、再び運転が必要になったとしても、返納前の免許をそのまま使うことはできず、新たに取得し直さなければなりません。
そのため、「本当にその免許が不要なのか」を慎重に見極めたうえで判断することが大切です。