しかし同じ事務の仕事でも、その働く形態によって待遇も給料も変わります。
今回は、事務職募集の業務委託と普通のパートとの違いについて解説していきます。
業務委託、パート、アルバイト、正社員は、すべて働き方の一種です。
近年は働き方改革によって働き方の幅が広がり、業務委託で仕事をする方も増えました。
その一方で「業務委託とパート・アルバイト・正社員の違いは何か」と疑問に思っている方もおられると思います。
業務委託という働き方を選ぶ場合は、業務委託の特徴を把握しておくことが大切です。
では、業務委託と普通のパートとの違いや特徴、メリット・デメリットは何なのでしょうか。
業務委託とは、企業と雇用契約を結ばずに仕事を請け負うカタチで行う働き方です。
雇用契約を結ばないので、業務委託で働いている方は会社の労働者ではなく、ひとつの「事業者」として扱われます。
仕事を発注する企業とは労働(雇用)契約ではなく請負契約や委任契約を結びます。
請負契約は、成果物の完成と引き換えに企業から報酬が支払われる契約形態です。
委任契約は、成果物ではなく法律行為を扱う業務の遂行を求める際に結ぶ契約です。
事務職の場合は、請負契約を結ぶのが一般的です。
普通のパートとの違うところは、パートは勤務先と労働契約を結び、雇用主の指揮命令を受けて働く働き方であるのに対し、請負契約はあくまで一事業者であることです。
パートで働く場合は労働者となり、拘束時間に応じて給与が発生します。
例えば、時給1000円で8時間働いた場合は、給与は8000円です。
仕事がなくて事務所で待機していた場合も労働時間として拘束されているため、時給が発生するのが特徴です。
また、労働基準法の保護を受けられます。
一方、業務委託は業務の完了や成果物の納品を基準に報酬が決まります。
例えば、1業務につき1万円の報酬で仕事を請け負い、10業務を行ったら報酬は10万円という具合です。
10日間連続で仕事をしても、1日ですべての仕事を終わらせても報酬に変化はありません。
なので、契約内容に特則がなければ、成果報酬型の場合、作業時間がどれくらいかかったかは関係なく、いくら長くなっても報酬は変わりません。
例えば、「業務が難しくて1日10時間働いて10日かかった」といった場合も、契約時に定めた報酬がそのまま支払われることになります。
業務委託は自分のペースで働けるなどのメリットがある一方、労働者としての保護を受けられないといったデメリットもあります。
業務委託で働く場合は、メリットだけでなくデメリットも把握しておくことが大切です。
業務委託で働くメリットとしては、自分で仕事のスケジュールを自由に組んででき、専門性を生かして仕事ができるなどが挙げられます。
例えば、育児と仕事を両立したい方は、平日は育児に専念し、土日に仕事に集中するといった働き方もできるでしょう。
成果物を期日までに納品さえすれば時間の使い方はそのように使おうと自由のため、副業をしたい場合もおすすめです。
また、業務委託は専門性を生かして仕事ができるのがメリットです。
例えば、翻訳や通訳といった仕事は業務委託の形式が多い傾向にあります。
反対に業務委託のデメリットとしては、労働者としての保護を受けられない、仕事が不安定といったものが挙げられます。
業務委託で働く場合、労働者ではなく事業者として扱われるため、1日10時間働いても「労働基準法違反」とはなりません。
また、失業保険もなく、社会保険にも加入できません。
さらに、仕事がない場合は収入もありません。
会社によっては仕事に波があることもあり、無収入の期間が長い場合もあります。
このほか、自分で納税の義務があるため確定申告が必要です。
業務委託で働くことを検討している方は、ぜひメリットとデメリットを比較考量してみてください。
まとめ
時給計算ができ、労働者として働きたい場合はパートのほうがおすすめです。
一方、副業として事務職を行いたい、自分のペースで仕事をしたい場合には業務委託のほうが適していることもあります。
どちらの働き方が自分に適しているか、把握したうえで働き方を決めましょう。