「有給休暇を消化してスムーズに辞められないのか…。」
「次っていつ決まるのだろう…。」
こういうもやもやした事例はよくあることのようです。
本当に次の人が決まる前に辞めるのはNGなのでしょうか。
今回は、会社を退職するときの注意点も含めて解説していきます。
結論としては、会社から後任者が見つかるまで働いてほしいと頼まれても、従う必要はありません。
人によってはすでに転職先が決まっていたり、育児や介護などで今すぐ辞める必要があったりなど、事情はさまざまです。
基本的に労働者は自由に退職する権利を持っているため、決められた手続きをすれば退職はできます。
正社員やアルバイト・パートなど働く期間が定められていない契約では、退職希望日の2週間前までに退職の意志を伝えれば問題はありません。
これは民法627条に規定されており、会社側が強引に引き留めることはできないからです。
期間の定めがある労働者でも労働契約期間の初日から1年を経過した以降は、申し出をすればいつでも退職することは可能です(労働基準法第137条)。
また、辞める理由については、転職や育児・介護以外にも仕事が合わないなど何でも構いません。
会社から「そのような理由では退職が認められない」といわれたとしても、そもそも退職には特定の理由は必要がないのです。
就業規則で退職の申し出について決められている場合でも、民法で決められている2週間が優先される可能性があります。
例えば、就業規則において退職は退職日の1ヶ月前に伝えるべきと記載されていても、実際には民法に基づいて2週間前でいい場合もあります。
どちらにしても会社側は労働者から退職の意志を伝えられた場合、後任者が見つかるまで退職を許可しないなどの対応はできません。
ただし、当日に伝えて当日に辞めるなどは認められない可能性もあるため、転職などをする場合はできるだけ早いタイミングで退職の意思を伝えるように心がけておきましょう。
会社に退職の意志を伝えても認めてくれず、トラブルや問題が起きてしまう場合はどうすればいいのでしょうか。
法律的には2週間前に伝えていれば退職はできますが、会社が退職届を受け取ってくれないこともあり得ますよね。
このようなケースでは退職の意志を伝えている証拠を残して、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
証拠の残し方としては録音や録画をしておく方法や、内容証明郵便で会社に退職届を送った控えを保管しておくなどさまざまです。
具体的な方法について分からない場合は、先に専門家に相談しましょう。
労働者は、後任者が見つかっていない状態で辞めることに責任を感じる必要はなく、後任を見つけられるかどうかは会社側の責任です。
そのため、法律にのっとって退職の手続きをしているなら、堂々と辞めても問題ありません。
自分が間違っているかもしれないなどと不安にならず、状況に応じて専門家に相談するなどの対策をしてください。
まとめ
ただし、よほどの事情がない限り退職の意志を伝えた当日に辞めることは避け、退職希望日の2週間以上前に伝えるようにしましょう。
退職を会社が妨害してくるなら、退職の意志を伝えて拒否された証拠を集めて、労働基準監督署や弁護士に相談してください。